司法書士法人 千葉事務所

<登記について>
登記(とうき)とは、個人・法人・動産・不動産・物権・債権など実体法上の重要な権利や義務を、不動産登記法や商業登記法などの手続法により保護するとともに、円滑な取引を実現する、法の支配並びに法治国家を支える法制度の一つです。登記制度は、裁判制度とともに明治維新以降、日本国及び国民の権利を保護しています。(登記制度開始当初は裁判所が登記所を管轄していましたが、現在は法務局が管轄しています。)具体的には、実体法及び手続法を順守した登記申請が法務局にて受理されることで、効力の発生並びに対抗要件を備えることができます。
<登記の種類の概要>
2016年現在、不動産登記、商業登記、法人登記、動産譲渡登記、債権譲渡登記、成年後見登記、船舶登記などの種類があり、申請件数としては不動産登記が最も多くなっています。当事務所では、不動産登記、会社設立・役員変更等の商業法人登記を行なっています。独自開発「調査依頼管理システム」(特許出願中)および「インターネット登記情報提供サービス」の導入により、正確・迅速なサービスを実現しています。

司法書士法人 千葉事務所の主な業務内容

土地や建物に関する登記 不動産登記
① 売買するとき・贈与するとき
② 相続したとき ・建物を新築したとき ・不動産を担保に入れてお金を借りるとき
③ 担保を抹消するとき ・ 住所が変わったとき
④ 抵当権・根抵当権の変更の登記 ・錯誤更正の登記など
上記以外の登記手続きも承っております。
動産担保に関する登記 動産・債権譲渡担保登記
商品などの不動産以外のものを担保にして融資するとき
会社の登記 商業登記
① 設立するとき
② 役員の任期が満了したとき
③ 役員が就任・辞任・死亡等により変更となったとき
④ 役員の住所が変更となったとき/ 商号を変更するとき /目的を変更するとき/ 本店を移転するとき
⑤ 本店の住居表示が変わったとき/定款の内容を変更するとき/資本金を増額・減額するとき
⑥ 有限会社から株式会社等へ組織変更するとき/合併するとき/会社分割するとき/解散するとき
上記以外の登記手続きも承っております。
社団法人・財団法人
NPO法人・医療法人
社会福祉法人・学校法人
宗教法人などの法人登記
その他の登記
① 設立するとき
② 役員の任期が満了したとき
③ 役員が就任・辞任・死亡等により変更となったとき /役員の住所が変更となったとき
④ 名称を変更するとき/目的を変更するとき/所在地を移転するとき
⑤ 定款の内容を変更するとき/決算が終わり資産総額が変更となったとき/ 解散するとき
上記以外の登記手続きも承っております。
TEL/FAX TEL:022-395-4450 FAX:022-395-4453
E-mail E-mail:kamata@officechiba.com
所在地 〒980-0811 仙台市青葉区一番町2丁目2号 NMF仙台青葉通りビル7階